
151.万全プランはいくら?
135万円と消費税のお支払いでサービスを承ります。

152.価格に含まれるサービスは?
死後に必要となる事が全部入っています「葬儀・納骨・整理・手続・相続のサービス代金を含む」
※この全体的な内容をまとめた、死後事務委任の公正証書を作成致します。

153.納骨場所が決まっている場合?
最後の納骨が一番気になる事です。その確認作業にも当団体は妥協しません。せっかく依頼を受けていても、最後で納骨トラブルになってしまったら、ご依頼いただいた方に大変申し訳ありませんから、納骨を予定している場所があるのなら、必ずご一緒に確認をさせていただいております。寺院や霊園など納骨される場所によりルールが違いますから、できる準備は今のうちから全て行います。

154.プラン内のお墓で
プラン内のお墓選択(プラン内価格での提供「追加費用無し」)の場合、馴染みのある土地に近い永代供養墓などがお勧めです。その他、樹木葬は数カ所あり、海洋散骨の場合は共同散骨をさせていただきます。

155.〇〇だけ依頼したい・・・
〇〇だけという依頼のお引受けは承っておりません。第三者が将来のことを承るのであれば、法律的(契約)に備えなければならず、その為の調査や公正証書など、想いが叶うよう細かなお手伝いを実施していますので、全体で承らないと後々トラブルが発生し、契約者様や周囲の方にご迷惑をお掛けする事にもなり兼ねないのが理由です。

156.死後準備をしていることを必ず実行してほしい
約束(契約)していますから、ご連絡をいただき必ず実行致します。ご家族の方がいればご家族様から連絡を頂き実行致します。施設に入居されていれば施設の方から連絡を頂き実行致します。自宅で孤独死をしていたら・・・と不安をお持ちであれば、警備会社とご契約を頂き緊急連絡先を心託にしてください。このように連絡がちゃんと入る形をしていただければ安心です。
※担当者も定期的にご連絡を差し上げております。

157.追加費用は?①
葬儀やお墓を派手にしたいなどのご希望がなければ、基本は追加費用が掛かりません。

158.追加費用は?②
公正証書作成時に、公証人の費用だけ別途掛かります。
※一般的に数万円

159.葬儀は決めているから割引に?
既に準備済であれば、ご契約いただきました後に内容確認し割引をさせていただく場合もあります。
※互助会は不可、割引対象は契約書のみ

160.お墓はあるから割引に?
ご納骨には人や運搬もそうですが、寺院など管理者の手配、石材の移動などに石材屋さんを呼ぶ費用なども、主な費用として掛かりますから、割引の対象にはなりません。
※どなたか?ご納骨する約束状(証明書)をご提出いただき、確認させていただいた後に割引対象になる場合がございます。

161.遺言はいらない
「遺書:いしょ(死を覚悟した人が残す文章)」と違って、「遺言:いごん(死後の法律関係を定めるための最終意思)」は、生きてきた証を残す大切なモノなので意思表示がとても大事です。例えば遺言を書いていないと、残された方が物や財産で揉める場合もありますし、死後の契約解除などができずに、親族の負債となる場合もあり、ご迷惑を掛ける事もあります。お亡くなりになった後の話しだらか、財産は好きにしてくれという気持ちもあるのですが、立つ鳥跡を濁さずとも言うように、万一の場合にも周りにご迷惑お掛けしないような準備を、お手伝い致しますから安心してください。

162.遺言は書いてある(自筆遺言)
決まった書式で法律行為ができる内容になっていなく、せっかくお作りしても法律執行ができない(書いた内容でできない)ケースも多いです。更に内容を執行する人を決めていないケースもあり、相続者が大変な時間と労力を費やす事にもなり迷惑になってしまうケースも多いのでご注意ください。

163.遺言は書いてある(公正証書)
遺言執行者を教えていただけましたら連携しながらサポートできますので、お知らせいただいております。
※執行者のついていない遺言は、当団体基準ではお引き受けしていません。

164.相続(遺言)を放置したら?
不動産は負の遺産になってしまう事も多く、親族から早めに処分して欲しいなどの声も多いのですが、最終まで処分されることなく残ってしまうケースがあり、親族が相続開始時に「相続放棄」する場合も多いのが現代事情としてあります。このように周囲にご迷惑をかけないためにも、相続財産(遺言)を前もって整えておく事はとても重要です。(負債の財産)
※相続放棄は知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所へ届ける必要があります。

165.財産の寄付をしたい?
現代は、お子様が不在、疎遠(居場所も分からない)な方も多く、残された財産の指定のお手伝いも致します。このような場合は、公益法人や認定NPOなどの、日本赤十字、セーブザチルドレン、キッズドア、国境なき医師団、動物愛護団体など、ご自身が賛同している団体などへの寄付をお勧めしております。
※お客様の想いを形にするお手伝いをしております。

166.遺言執行者?
執行者がいる事で相続の揉める事や、親族間のトラブルにもなりづらく、寄付のご希望など契約者様の想いを叶えるお手伝いができます。
※何もしなければ裁判所に管財人申請をし、弁護士(報酬あり)が財産処分をしていきます。

167.死んだ後、サービスする証拠は?
約束を必ず履行させていただく為に公正証書など作成いたしますが、それに伴い相続者もしくは遺言執行者への報告義務も生じますから、何もなく終わるという事はありません。こうした事を放置すると当団体も残された方とトラブルになりますので、基本の報告は相続者との間で交わします。
※完全に相続者がいない方は少ない(戸籍調査)
※残された財産目録を相続者へ提出義務(もらえない人にも報告義務がある)
※いない場合でも裁判所が選任し、財産管理人(弁護士など)を立てる必要がある。

168.完璧プランは170万円?
170万円と消費税のお支払いでサービスを承ります。

169.170万円に含まれるサービスは?
身元保証・連帯保証契約、任意後見人契約、事後事務委任契約、遺言などが含まれています。

170.将来的な金銭管理は?
高齢でもご自身でちゃんと管理される方が多いですから、特に当団体でお勧めする事はありません。更に認知症も5人に1人の確率ですから皆様が必ずなる病気でもありません。ただ認知症になれば成年後見人、施設に入ってお小遣い制の場合は金銭管理など、その時その時で必要に応じて備えるお手伝いをしております。
※心配な方は別途契約になりますが金銭管理委任契約を承る事もできます。

171.任意後見人契約は?
万全プラン又は完璧プランをご契約いただいた方に限り、任意後見人制度の受託を承ります。

172.プラン契約者様の後見人
契約者様が認知症などになってしまった時、主に当団体が働きかけて施設や周囲の方と相談し裁判所に後見人申請を申し立て、後見人を選任いただきます。

173.他社みたいに法律家はいるの?
当団体の直属の法律家もいますし、登録している士業の方が全国1,000人以上おりますので、お客様サービスに必要な法律家をご案内する事ができます。例えば、裁判なら弁護士ですし、登記なら司法書士、行政関係は行政書士、保険や年金関連は社会保険労務士、税務は税理士、など、その時その時で関わる法律家も変わりますので、1つの窓口でお気軽にご相談いただけます。

174.公正証書の依頼?
士業がお客様と公証役場の間に入り内容を法律的に備える作業で、主に遺言、死後事務委任、任意後見人契約をセットに一般的お作りをしています。士業が行う代行手数料はプラン内金額に含まれていますが、公証人費用は財産や内容によって金額が変動致しますので、お客様にご負担いただいております(一般的:数万円)のと、住民票などの実費費用がお客様負担となります。
※士業の代行=公証人と内容確認、必要書類の準備、その他を代行致します。

175.お願いしたい事は、その時その時でいいよね?
先にご依頼を受けている状況でしたら可能なのですが、承っていない事はしてあげたくても一切のサービス提供の権利がありませんので、できません。
※依頼されている証明書(契約書や公正証書)がなければ何もできません。

176.他社の違いは?
当団体は「よろず相談」からはじまり、お客様の声からできているサービスなので皆様、親しみやすいとの声を多く頂きます。更に全国対応が可能なスタッフ数もいますから、対応が比較的早いと言われています。他社の場合は、NPOだったり、法律事務所だったりで、事務的だったり、人が少なく対応の遅さを指摘される方も多いようです。(二週間以上掛かるなんて話も珍しくない)利用されている周りの方が不安になる事も多く苦情も多いようです。
※サポートスタッフが全国に大勢いるので多くのサービスを提供できます。

177.プラン契約者は?

178.解約した場合は?
クーリングオフもあり、返金システムもケースよってございます。
※クーリングオフは8日間。

179.前に倒産した会社があったけど御社は大丈夫?
万が一に備えて契約保全会社を構築しています。
※一般社団日本終活機構

180.また気になったら連絡すればいい?
年会費もないですし、気になっている今をお勧め致します。万が一あってからでは遅く、当団体は第三者ですから、なにかあってからでは、なにもお手伝いしてあげる事ができなくなってしまいますので、想いの準備に早い遅いという事はないので、今のお気持ちで整理し始めるお手伝いができたら嬉しく思います。
※永い人生ですから、当然想いが変わる毎に見直していけばいいと思います。

181.まとまったお金だから、いきなり全部は不安・・・
まとまったお金が手元から無くなるのは不安です。負担と感じないくらいの頭金を入れていただいて、残りを分割でお支払いいただく事も可能です。
※頭金10万円+税以上

182.分割払いで途中亡くなったら? (分割=最長で満90歳迄に完済)
お支払いの途中で亡くなられた場合、残された相続者が残額をお支払いいただく事で、当団体は依頼されたサービスをご提供する事ができます。ただ相続者の方が素直に了承していただけるケースも少ないので、なるべくご自身が無理ない範囲で、短い期間でのお支払いをお勧め致します。
※支払いが終わっていないとサービスが不履行になるケースもあります。

183.分割手数料は?

184.生命保険の受取人になってサービス提供をしてほしい
生命保険の受取人指定は当団体で認証していませんので、この内容ではサービス提供はできません。
※保険会社の承認も下りません。(解約金をプラン費用にしてください)

185.互助会の積立てで、サービスを提供してほしい
互助会の積立金は当団体で認証していませんので、この内容ではサービス提供はできません。
※そもそも費用自体が足りなくなるケースも多い。(解約金をプラン費用にしてください)

186.親族に預けているお金で、サービスを提供してほしい
当団体で認証していませんので、この内容ではサービス提供はできません。
※預け金をプラン費用にしてください。

187.リバースモーゲージ(リースバック)を使って、お支払いしたい?
物件を売却(ローン)して、売却後も住めるとなっていますが、単純に現金化できるのは売価の半分くらいで、その後は賃貸料を納めて自分の家に住む訳ですから、割高な金融商品なのでお勧め致しません。どうしても今現金が必要ならこのサービス利用も考えの1つですが、金利もつきますし返済できる見通しがないと、最終的には、不動産を安く引き渡す事になってしまいますから勿体ないです。

188.役所が最後やるから大丈夫だよね?(葬儀)
確かに最後の最後ですが、ただ思い通りには選べない現実があります。まず警察や役所が戸籍など調べ親族へ連絡し、多くの場合は死後親族に拒否されて双方で嫌な思いをします。そして親族が引き取らない場合に、最後役所が焼く手配を葬儀社にしますが、焼いた後はお墓が有ろうが無かろうが、共同墓地へ納骨されますから、自分にお墓があろうが、最近流行りの散骨を希望しようが、役所や後見人などに任せると、自分の最後の場所を選ぶことは難しいでしょう。
※親族が参加されると葬儀費用は親族が負担しなくてはいけなくなります。
※ニュースであったように役所のロッカーに10年置きっぱなしなんて事も。

189.役所が最後やるから大丈夫だよね?(整理)
確かに最後の最後ですが、ただ思い通りには選べない現実があります。まず警察や役所が戸籍など調べ親族へ連絡し、多くの場合は死後親族に拒否されて双方で嫌な思いをします。更に親族が引き取らない場合、最後役所が整理業者を手配しますが、この費用請求は親族へする事も多いようです。生活して残したモノは財産(相続)にも関係するからです。
※相続権のない親族が受けた場合、その方の自費で部屋の整理をしなくてはいけません。

190.役所が最後やるから大丈夫だよね?(相続)
確かに最後の最後ですが・・・ただ思い通りには選べない現実があります。まず警察や役所が戸籍など調べ親族へ連絡し、多くの場合は死後親族に拒否されて双方で嫌な思いをします。更に役所が裁判所に管財人申請をし、選任された管財人(弁護士)が相続者へ通知します。だいぶ回り道をして、更に財産が多いのか?少ないのか?はたまた借金が多いのか?開けてみないと分からない状態で相続をする人は怖いです。お亡くなりになった後、あなたの財産が明るみにされ、持っていたモノで人にいろいろ言われる事もあります。
※相続を放棄されると最後は全て国庫没収となります。

191.自治体によっては、こんな対応も
例)心託の安心プランだけの契約で長期入院後に病院でご逝去。当団体で葬儀社を手配→お迎え→安置。病院の残置物回収と精算を当団体で行い。死後の依頼先を当団体が探す。(市役所→警察→市役所→保健所と対応先がなかなか決まらず)ご本人にゆうちょ銀行口座があるのか?と保健所から確認があり、葬儀費用はゆうちょ口座なら役所で精算できるので、それであれば受託する事となった。(その他銀行は不可)そして保健所で残置物の書面記録を作成(保健所のごみ置き場のような倉庫で荷物保管)葬儀費用は一旦市で立替→数か月後に連絡があり当団体の精算完了後、銀行通帳・印鑑など保健所担当者へ送付し当団体のサービスは終了。
※あとのことは自治体で行っていただく。

192.信託銀行と何が違うの?
「銀行業務」「信託業務」「併営業務」の3つを行っている銀行で、主に信託を引き受け、財産を予め定められた目的にしたがって受益者のために管理・運用する銀行ですが、信託する金額は億円からが一般的で、この管理費用も高額になる事から、一般の方が利用される機会は少ないです。
※信託=財産にルールを設けて管理する事なので、目的がないと一般的には使われません。
※高い管理費用をお支払いしても特別な事はありません。
※心託と違い、自社で直接サービスを提供する事はありません。

193.民事信託は?
信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うもので、別名「家族信託」とも言われます。家族が財産の預り手(財産管理をする者)となり、「高齢者や障害者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとすることを言います。
※主に士業がアドバイザーになり民事信託を作成していきますが、費用が百万円くらい掛かります。

194.早く(若く)加入したら損?
年会費もありませんから、早く備えていただく事をお勧めしております。
「理由」
1:当団体は第三者
2:お任せ頂いた範囲で承る事ができる
3:逆にお任せいただいていない事は一切できない
4:お任せいただく内容を事前的に決めておかないと意味がない
5:決めた内容に法律的根拠がないと、第三者の当団体は何もしてあげられない
※急がなくても良いですが、少しずつで良いから決めておいた方が安心だと思います。

195.確認したいから契約書を預からせてください
契約内容はお客様にとって大事ですが、当団体にとっても契約書は大切なモノになりますから、契約成立がしていない所で存在する事は当団体では許されていません。

196.口座振替は、提出したくない
元気で何もなければ、ご自身で費用をお支払いできる訳ですから口座振替は確かにいらないのですが、何かあり、ご自身で管理できない身体的、精神的な状況「入院、介護、他など」(医療費、薬代、介護費用、保険外費用、買物・お小遣い・葬儀・整理・人材派遣など)が発生した場合、会社が連帯保証していますので一度立替えます。 通常、立替え費用は請求書を発行致しまして、月末で締切り翌月27日に、あらかじめ登録いただいた口座からお引落し致します。口座をあらかじめ登録いただいてないと、この立替金が未回収となり、近親者もしくは相続者へご請求する事となります(契約書に記載されています)。周りに迷惑を掛けたくないとお考えの方は、ご面倒でも登録をしておかないと、周囲に嫌な思いをさせる事にもなりますので、お勧めしております。
※登録しても立替金が発生しなければ引落しは一切ございません。(銀行承認も必要)

197.財産管理委任契約をしたい
自分財産の管理、その他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。 任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ内容も自由に定めることができます。
※お任せしたい方がいる場合は、公正証書を作成しておかないとなれません。

198.解約したい・・・

199.価値観の提供
日常生活のお困り事からご逝去後までの内容となると多肢にわたるため、1つの窓口だけでは対応しきれないのが現状です。そうした理由で従来は1つの相談窓口だけでは解決しない事が多かったのです。心託は相談(終活サポート)を通して、これからの人生を不安なく充実して過ごしていけるように、ワンストップ相談窓口を開設し、ご一緒に考え「100人いたら100通り」サポートをお手伝いしております。
※当団体の一番の考えは【お客様ファースト】

200.当グループの想い
シルバーの聖地「巣鴨」、とげぬき地蔵で有名なお寺さんの前で「よろず相談所」から始まりました。巣鴨でモノを販売する事もなくひたすら多くの悩みや相談を承ってきました。そんなお客様のご相談の声を解決し続けた結果、このように沢山のサービスが生まれています。多くのことに対応させていただいた実績から、基本どのようなご相談も解決する事ができます。当団体が提供したいモノがあるのではなく、ご利用者様がどうしたいかをお手伝いする事を、当団体は一番としております。