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(公式心託)一般社団法人終活協議会| 想いコーポレーショングループ

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  • 年中無休 10:00~17:000120-111-859

よくあるご質問

Q

1.どんな団体?

2015年に東京巣鴨に開設され、とげぬき地蔵の寺院正面で「よろず相談所から始まった団体」で多くの相談を解決してきた結果、生まれた団体です。

Q

2.規模は?

北は北海道から南は沖縄まで、全国1万人以上の会員様にサービス提供させていただいております。
※業界トップクラス。

Q

3.スタッフは?

本部に約50名、更に全国でサービスに関わるスタッフが約2千人と多くの方が、サービスに関わります。
※全国の事業者数:2千社以上・サポーター数:2千人以上・団体資格取得者数:2万人以上

Q

4.支部は?

2021年5月現在、全国6都市に支部を配置しています。
※北海道・東北・関東・中部・関西・四国(2021年九州)

Q

5.心託って?

心を託していただくサービスの総称で、1つ(ワンストップ)の窓口で多くのご相談やご案内をしています。

Q

6.心託の名称?

一般社団法人終活協議会が運営するサービスの総称で商標登録されています。

Q

7.資本金は?

一般社団法人ですから資本金はございません。

Q

8.サービス特徴は?

お客様の声で作られ、1番は公平性と安心サービス(適正価格)を大事に構築されています。公平性を実現する為に、業界や関係団体などとの関わりを持たないようにしているのが特徴です。
※ご希望に応える事を1番にしています。(公平なご相談やご案内が可能なシステムを構築しています)

Q

9.会員になると、どんなサービスが?

会員様になられると、見守りサービス案内、健康相談、病院案内、家庭内看護相談・家庭内介護相談、生前整理相談、介護施設案内、各種保険案内、不動産相談、認知症への備え案内、尊厳の備え案内、葬儀サービス案内、お墓探し案内、供養案内、仏具案内、各種手続き相談、その他お困りになられた事のご相談やご案内を承ります。
※サービスに掛かる費用を調査し、適正価格・サービスをご提供しています。

Q

10.心託サービスの利用時間は?

年中無休で10時~17時、フリーダイヤルでご相談やご案内を承ります。
※時間外対応ダイヤルもございます(ご葬儀案内:24時間対応)

Q

11.会員と非会員の違い?

会員様には、フリーダイヤルでの電話相談やメール相談を、8ケタの会員番号をお伝えいただき、各種相談から案内や手配を無料で承ります。非会員の方へのサービス提供は承っておりません。

Q

12.入会するには?

ご相談を承るには申込後、入会金1万円(税込)を納めていただきます。
※会員維持に掛かる月額会費などはございません。(生涯ご利用いただけます)

Q

13.会員には年齢制限が?

社会的に契約ができる方であれば制限はありません。
※ただし75歳以上の方は、親族承認記入欄をご記入いただく場合がございます。

Q

14.会員は各1人が必要?

会員番号が付与され情報管理がされますので、お一人様が一会員となります。
※扶養家族の場合は1家庭1会員様も可能です。

Q

15.お支払い方法は?

ゆうちょ銀行への振込み、もしくはホームページからクレジットカード、コンビニ払い、携帯決済でお支払いができます。

Q

16.会員カードを紛失?

会員証の再発行は2千円で承ります。

Q

17.健康相談?

健康に関するご質問やアドバイスを無料で承ります。
※24時間お電話で、看護師や保健師がご対応致します。

Q

18.病院案内?

症状により何科を受診したらいいのか?また近くの専門病院案内も無料で承ります。
※24時間お電話で、看護師や保健師がご対応致します。

Q

19.セカンドオピニオン?

納得のいく治療法を選択することができるように、治療の進行状況、次段階の治療選択などについて、他の医師から無料で意見を聞くことができます。

Q

0.優秀専門医の紹介?

専門医からセカンドオピニオンを受け、依頼する事も可能です。

Q

21.心託の見守りサービス?

お電話でご指定いただきました日時にダイヤル致します。
※お持ちの電話で簡単に始められる無料サービスです。

Q

22.他社の見守りサービス?

例えば郵便局なら、配達スタッフが顔を出しお話して帰るサービスがあります。他にポットやトイレにセンサーを付けたりして、動きが無い時には子供さんへ連絡がいくタイプのモノもあります。ただ設置に数万円、更に月額数千円を支払いますから、あまり普及していないのが現状です。

Q

23.他に推奨する見守りサービス?

昔ながらですが、定期的に人が関わるサービス利用を推奨しています。
※新聞・牛乳・宅食など。

Q

24.急に体調が悪くなったら?

緊急は119番(救急車)に連絡するのが一番早いです。
※救急隊は鍵を破壊して救助する場合もあります。(消防車も一緒に出動するワケ)

Q

25.家で倒れたら?

緊急時対応したい場合は、警備会社のセンサーやサポート管理契約をお勧め致します。
※鍵を警備会社に預けておく事もできます(警備会社が救急を呼ぶ事も可能)

Q

26.生前整理?

捨てるのではなく再利用が主流ですから、欲しい方にお譲りされる事をお勧め致します。
※処分する場合は全てがゴミになる(遺族が処分する場合は廃棄にお金が掛かります)

Q

27.買取り悪質者には注意?

18金は金含有量75%=通常業者であれば10%以内の手数料で65%位の買取りが適正ですが、悪質業者だと10%位で買う(利益55%)場面も…家に上がり込み無理矢理に買う事業者もいます。
※押し買い(無理に買っていく)にはご注意ください。

Q

28.適正な買取り金額を知りたい?

身近だとネットのヤフオクなどで商品名(商品番号)を入れ検索し、落札実績をみると適正金額が分かります。
※入札が少なく高額落札は事業者が意図して行っているモノなので参考になりません。

Q

29.ネット断捨離?

自分でメルカリなどのネットなどで販売をする。

Q

30.リサイクルショップ断捨離?

自分で店舗に持って行き販売する。
※ブックオフ、リサイクルショップ、質屋、フリーマーケット、など。

Q

31.自分で廃棄所へ持参?

お住まいの自治体が運営する廃棄所にご自身で直接持ち込むので安価です。
※廃棄する量によって価格が変わります。

Q

32.心託に依頼し断捨離?

心託が出張買取りサービスの提携事業者を手配致します。(無料査定も承ります)

Q

33.許可証を取得する事業者に依頼?

心託では安心できる許認可の事業者をご紹介致します。目安として廃棄物1立米1万円、プラス作業員の人件費などが適正ルールとなっています。(無料見積りも承ります)

Q

34.廃棄悪質事業者に注意?

事業者によりサービス提供価格が数倍も変わる事が多い業種です。(業者は一般産業廃棄物許可証が必要)
※安価な無許可営業事業者が不法投棄いたしますと、依頼した個人が賠償も(安かろうが後々に後悔も)

Q

35.不動産の相談をしたい?

住み続けたいのか? 売却して施設などへ入居したいのか? 貸している物件の管理が高齢で大変など、状況によって対応の仕方が変わります。心託では住み慣れた所で長く暮らしていただく事を推奨していますので、ご相談内容によって扱い方が変ります。
※リバースモーゲージやリースバック(お金を貸し付ける)などの金融商品がいくつかありますが、心託ではお勧めしていません。

Q

36.不動産を売却したい?

心託では不動産をなぜ売却したいのか?場所(住所)、戸建て、マンション、築年数、住宅地、商業地、空き地などをお聞きしベストな不動産活用をご一緒に考えます。
※不動産業者を手配します。(占有道路4メートルなど細かな部分も査定に関係する)
※建物が古い場合、解体のケースも多く現金化が少なる場合も。(解体費:一般で数百万円)

Q

37.介護保険とは?

健康保険が治療に対して、介護保険は介護サービス提供になります。サービス利用には介護保険認定の要支援・要介護が必要となります。
※介護保険に加入しているから、介護サービスを受けるのも無料という事はありません。(仕組みは健康保険と似ています)

Q

38.介護の案内?

介護の範囲は身体状況などにより変わるので、判断する範囲が大変広いですから、まずご相談をいただき対象となるサービスを各種ご案内致します。

Q

39.地域包括支援センター

全国に約7,000の窓口があり(中学校と同等数)、地域の介護申請など、地域のお困り事を相談できる窓口となっています。

Q

40.社会福祉協議会

行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障害者など要援護者の生活相談事業を展開しているところが多く、高齢者、障害、子育て、生活困窮などの分野で縦割り、たらい回しされる福祉行政を変え、断らない窓口設置と継続して寄り添う伴走型支援を目指す市町村の任意事業です。

Q

41.公的施設とは?

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など、自治体が関与し運営される施設です。
※入居には特別な基準があります。(担当ケアマネージャーに相談

Q

42.特別養護老人ホーム

介護の必要な高齢者を対象とした公的な施設。入居者は、入浴、食事、排泄などの介助や健康管理、機能訓練、療養上のケアを受けながら暮らします。社会福祉法人などが運営に当たるため、民間の有料老人ホームと比べて入居費用が安いのが特徴のひとつです。入居できるのは要介護度1〜5に認定された65歳以上の高齢者となっています。

Q

43.介護老人保健施設

介護が必要な高齢者の自立支援を目的とした医療施設です。入居者の症状や状態に合わせリハビリや栄養管理、食事や入浴などのケアサービスを受けることができます。要介護認定を受けている65歳以上の高齢者が入居できますが終身での入居は不可です。その期間は各施設の判定会議によって決定されることとなっています。

Q

44.養護老人ホーム

心身上の障害や経済的な理由から自宅で日常生活を送ることが困難と判断された65歳以上の高齢者を対象とした入所型の老人福祉施設。地方自治体の審査を受け、「入所が妥当」との判断をされない限り入居することはできません。

Q

45.軽費老人ホーム(ケアハウス)

身の回りのことを自分ですることができるものの、自立した生活を送る不安があるという人が、比較的低価格で入居することができる施設です。かつては収入が少なく家族との生活が困難な60歳以上を対象としたA型、自炊できる健康状態でありながら家庭事情により自宅で生活をすることができない60歳以上を対象としたB型、高齢のため独立した生活を送ることが不安で家族の援助を受けることができない60歳以上が入居できるケアハウスの3タイプに別れていましたが、2008年以降はケアハウスに統一されています。

Q

46.有料ホームの種類

有料ホーム(施設)は、賃貸住居のイメージで、そこに介護などが付いているタイプが多いです。価格は月額数万円から億ションする物件まで幅広くあります。
※施設の区分けで明確な定義があるわけではないのですが、民間が運営する介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シルバーマンション(住宅)などがあります。

Q

47.介護付き有料老人ホーム

人員数や館内の設備、職員の勤務体制などといった基準を満たし、各都道府県から特定施設入居者生活介護に指定されている高齢者向けの居住施設。スタッフが24時間体制で常駐しています。施設ではケアマネージャーが作成したケアプランに沿って、入浴、食事、排泄といった身体介護や掃除、洗濯などの生活援助、健康相談やリハビリレクリエーションといった介護サービスを受けることが可能です。入居条件は基本的に要介護認定者となりますが、施設によっては要介護や要支援者、要支援に認定されていない人も受け入れています。また年齢は60歳以上が多いようですが、認知症などの特定疾病にかかっている人の場合、介護保険が適用となる40歳以上でも入居されるケースもあります。

Q

48.住宅型有料老人ホーム

食事サービスを含んだ生活支援サービスを受けることができる施設です。上記の介護付き有料老人ホームと違って特定施設入居者介護の指定を受けていないため、介護が必要な場合は、訪問介護や通所介護など居宅介護サービスの対象となり、外部の事業者と個別契約を結び介護サービスを受けることになります。要支援や経度の要介護認定者はもちろん、自立をしている人の入居も可能です。最近では介護付き有料老人ホームと遜色ないサービスを提供するホームも増え、要介護度が進行してもホームでの暮らしが継続できるようになっています。

Q

49.グループホーム

5〜9人の認知症患者を1グループとし、介護を受けながら共同で生活をする施設です。進行性の疾病である認知症の症状悪化を和らげたり、進行を遅らせたりするため、家庭的な雰囲気を持っているのが特徴です。

Q

50.サービス付き高齢者向け住宅

通称「サ高住」と呼ばれる高齢者向けの賃貸住宅です。介護や医療の専門スタッフが常駐し、24時間体制で安否確認や生活相談などのサービスを提供しています。自立をしている人はもちろん、要支援・要介護者の入居も可能で、夫婦2人で入居をしているというケースも多く見られます。

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Q

51.健康型有料老人ホーム

介護や介助が不要な自立している人を対象とした施設です。入居者に介護が必要になった場合は退去しなければならないきまりとなっています。

Q

52.シニアマンション

高齢者向けにケアサービスを付加したマンションをいいます。明確な定義はなく、一般的には有料老人ホームに該当しない高齢者向け住宅や分譲型老人ホームをシルバーマンションとかシニア住宅と呼んでいます。

Q

53.施設案内の費用は?

通常の不動産ですと、賃料の1ヵ月分を不動産会社がお客様からいただくのが慣例となりますが、施設案内料は入居施設が払う形が一般的になっていますから、お客様は無料となっています。

Q

54.有料老人ホームの紹介?

民間企業が運営する施設の範囲は広く、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に比べれば、ご入居しやすいのが特徴です。月額費用、場所、設備などご希望に合った施設を、専門スタッフが無料でご提案・ご案内(同行なども)を致します。入居半年以内の退去は戻入(案内料の返金)システムが多く、お客様に合った施設でないとご案内者の仕事として成立しない為、ご希望の施設をプロが探しますので安心して辿り着けることが一般的には多いです。
※ネット検索し業界の事も分からず施設入居を決めてしまうと、後悔が多いですからご注意ください。

Q

55.有料老人ホームの紹介と、福祉施設への見学同行の違いは?

有料老人ホームのご紹介は全ての会員様へご提供しているサービスで、介護施設を専門に案内してくださる専門家を紹介させていただいているサービスです。施設見学同行は当団体の担当スタッフが一緒に行く形式です。
※施設への同行サービスは、心託プラン契約者様だけ承ります。

Q

56.安楽死

日本においては、安楽死(苦痛を与えずに死に至らせること)は、認められていません。

Q

57.尊厳死

人間が人間としての尊厳を保って死に臨むこと
※蘇生措置(そせいそち)の拒否です。具体的には終末期医療に於いて心肺停止状態になった際、昇圧剤や心臓マッサージ、気管挿管、人工呼吸器の装着などの蘇生処置を敢えて行わないことを言います。

Q

58.尊厳死への備え方?

法律的な決まりはありませんが、終末期医療における事前指示書作成や、延命治療についての意思表示をしておく事はとても大事です。意思表示の方法としては、1つ目はエンディングノートに記入して意思表示する、2つ目は尊厳死協会に登録をして意思表示をする、3つ目は公正証書を作成し意思表示をする、どれも尊厳死に対して法的拘束力はありませんが、このような準備の仕方が一般的です。
※人の命の話しですから、自分でも、法律でも、簡単に決められません。

Q

59.公益財団法人日本尊厳死協会に入会は?

公益財団法人日本尊厳死協会に登録=年会費2千円or終身会員7万円(1回のみ)です。

Q

60.葬儀とは?

人の死を弔うために行われ、故人のためだけでなく、残された人のために行われるという意味合いもあり、残された人々が人の死を心の中で受け止めるのを援助する儀式でもあります。
※資格や許認可は不要で、家族・親戚・知人など、葬儀は誰でも提供できる代行サービスです。

Q

61.葬儀会館?

現代は家に集まる事も難しくなってきたことから、バブル期に華やかな葬儀会館を(冠婚葬祭事業)互助会費用を使い建設する葬儀社が増え、その会場で行う式典が増えましたが、最近は親戚関係が希薄になった事から、大きな葬儀は減少傾向にあります。

Q

62.互助会?

結婚式や、お葬式などに備えて、葬儀社に会費を積み立てていくシステムです。わずかな月々の掛金を一定期間払うことにより、「結婚式」「お葬式」などを行うとなっていますが、サービス提供価格が一般に比べて高額となる場合も多く、積立金を引いても一般価格より高額になるケースが多々みうけられます。
※親が勝手に入っていて子供が迷惑だったと言われる場面も。

Q

63.葬儀社?

葬儀社により価格は何倍も違ったり、病院に出入りする葬儀社の既得権で高額になる場合もあり、多くの方が弔事なので黙ってきた不信感の多い業種ですから、選択には数社からお見積りを取る事をお勧め致します。
※特に病院出入りの葬儀社(主に互助会系)は高額と言われています。

Q

64.葬儀代金?

葬儀社は代行サービス業ですから、通常はいい値が一般的です。
※いい値ですから、お寿司屋さんの「時価」みたいなモノで価格が不安定です。

Q

65.火葬式?

火葬式は、ご逝去された場所にお迎えにあがり、ご安置し、火葬場へ移動し、火葬場でご家族や知人等でお花を手向け、参列者で壺に納め、お別れする形式です。お別れ儀式となります。

Q

66.1日葬?

お通夜を行わず、告別式から火葬までを1日で執り行います。親族が高齢だったり、遠方から参列いただく方など会葬者への負担を軽減する目的で行われます。

Q

67.葬儀?

葬儀は宗教的な儀式です。仏式では故人に仏の弟子としての戒律(かいりつ)を与え、浄土へ導く意味が込められています。

Q

68.家族葬?

本来、家族などの近親者だけで行い、近親者以外の儀礼的・社交辞令的な弔問客の参列を拒否する葬式ですが、現代の扱いは葬儀社によっても違いますが、一般的に20名から50名以下の人数で、家族以外が参列しても家族葬といい、葬儀社の商品名として呼ばれています。形式は葬儀そのものですから安価になる事はありません。

Q

69.一般葬儀?

一般葬は通夜と告別式を行い、参列者を招く形式の葬儀です。

Q

70.お通夜?

夜通し灯りを消さずに、ご遺体を見守る儀式です。
※現在は火災などの危険から火を灯す事は少ないです。

Q

71.告別式?

社会的な式典です。死を公示するとともに、世間的な付き合いの中で故人と親交のあった人たちが、最後の別れを告げるものです。

Q

72.他形式?

神葬祭・友人葬・埋葬式・パニヒダ・国葬・市民葬・区民葬・福祉葬・企業葬・助葬・ペット葬・生前葬・鳥葬・獣葬・土葬・風葬・洗骨・水葬・火葬・冷凍葬・宇宙葬・エンバーミング・プロメッション・堆肥葬。
※主な宗教=キリスト教・カトリック教会・正教会・プロテスタント・イスラーム教(イスラム教)・道教・儒教・ヒンドゥー教・神道・仏教・無宗教・新興宗教・他
※宗教や宗派によって儀式が違います。

Q

73.お墓?

古くは権力者の象徴からはじまり、江戸時代に個々の卒塔婆(そとうば)や墓石となり、現代的なお墓の家族単位や一族単位に、明治時代から始まり約100年の文化となります。

Q

74.公営墓地とは?

地方自治体(都道府県や市町村など)が管理・運営している墓地(市営・町営墓地・都立霊園など)です。墓地使用料(墓石費用は変らない)・管理料が比較的安価であり、宗教・宗派を問わず、地方自治体が管理・運営しています。一般と比較して費用が少し安価なので抽選になる人気の霊園もあります。

Q

75.民営墓地とは?

申込や宗教の制約などの縛りが少なく、誰もが利用できるよう広く開かれた霊園です。主に民間の石材屋が複数で管理していたりしますから、ちゃんと管理がされ綺麗な所が多いです。

Q

76.寺院墓地とは?

寺院の境内にある墓地を指します。お寺が直接管理しているので葬儀や法事の際、読経や供養をお願いすることができるメリットがあります。ただし寺院墓地はそのお寺の檀家のためのものなので、寺院によっては墓地購入に際して檀家になること、またそのお寺の行事への参加などが求められる場合があります。こうした儀式などに添えるお気持ちを「お布施」と言います。

Q

77.納骨堂とは?

個人、夫婦といったさまざまな単位でご遺骨を収蔵することができる「納骨スペース」です。室内に設けられていることが多く(室外もあります)、ご遺骨を土に還さず「骨壺でそのまま収蔵する」点と、「ひとつの建物の中にたくさんの納骨スペースを備えている」点が、従来のお墓との大きな違いです。昔ながらのお墓を「一戸建て」、納骨堂を「マンション」と例えるとわかりやすいかもしれません。

Q

78.永代供養墓とは?

お墓参りを様々な事情でできない人に代わり、霊園管理者が遺骨を供養・管理してくれるお墓です。安価な費用が特徴で、主に寺院が管理するお墓なら、過去帳に基づき、お盆やお彼岸など宗教的な場面で俗名(この世の名前)もしくは戒名(あの世の名前)で供養され、後継ぎがいない家系の方でも寺院が責任を持って供養いたしますから、最近は最初からの方も増えてきました。

Q

79.樹木葬とは?

樹木葬は、墓地、埋葬等に関する法律による許可を得た墓地(霊園)に遺骨を埋葬し、遺骨の周辺にある樹木を墓標として故人を弔う方法で、墓地埋葬法に沿っているため、散骨のように遺骨遺棄罪に問われるおそれはなく、遺骨を細かく砕く必要もありませんが、通常の墓地と同じく埋火葬許可証が必要です。また、現在埋葬されている墓地から樹木葬に改葬する場合には市区町村長の改葬許可が必要となります。

Q

80.海洋散骨?

海洋散骨とは遺骨を海に散骨する葬送方法のひとつで、近年少しずつ広がってきている方法で、海洋散骨を選ぶ方の多くが生前に決めているのも特徴的で、「海へ自然と帰りたい」という故人の意向に寄り添った選択肢と、跡形もなく・・・と言われる方が主に利用されています。
※粉骨(遺骨を細かく砕く)して散骨します。

Q

81.墓終い?

ご先祖の遺骨を合祀墓など永代供養墓に移し、墓石を撤去し、区画を更地にして返還し、永代使用権を返納します。寺院の場合は離檀料トラブルも多い為、ご本人が直接、住職に確認していただき双方の話合いが必要です。

Q

82.墓終いで高額請求をされていて困っている?

寺院のいい値なので安価に交渉する事はできませんし、弁護士を代理人に立てても法律的な解決は困難です。この類の問題は基本ご住職と親族の方の話合いで解決させます。

Q

83.お布施?

僧侶に依頼する法要など、こうした儀式には一般的にお布施を納めます。このお布施の金額はお気持ちですので決まりはないと言われますが、寺院ごとにおおよその金額が決まっていますので、寺院に直接聞かれる事をお勧め致します。ご住職や事務員の方に聞けば、基本教えてくださいます。

Q

84.仏具購入?

お家にある小さな寺(手を合わせる場所)で、現代はコンパクトでオシャレなタイプが主流となります。
※心託ではメーカー直接販売(50%割引)

Q

85.仏具破棄?

仏壇などの引取りと、閉眼供養3万円~(証明書付)も承ります。
※引取り場所の運搬費、引取る大きさにより若干価格が変動する場合があります。
※ご自宅へ引取りに行き、寺院(東京)まで運びお焚き上げ致します。

Q

86.エンディングノート?

自分に万が一のことが起こった時に備え、あらかじめ家族やまわりの人に伝えたいことを書き留めておくノートや手紙のことを指します。遺言書とエンディングノートの大きな違いは、遺言書は財産分与などに関して法的効力を持ちますが、エンディングノートには法的効力はありません。

Q

87.エンディングノートの販売?

書店やネットなどでご購入いただけます。1冊数千円が相場です。
※心託作成「エンディングノート」は1冊550円です。

Q

88.各種代行業?

サービス代行ですが、裁判なら弁護士、登記なら司法書士、行政手続きなら行政書士、保険や年金なら社会保険労務士、税金の事なら税理士などを士業いい、できる事が法律で縦割りに決まっていて、更にその中からも専門分野が別れています。

Q

89.成年後見制度とは?

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2つのタイプがあり、成年後見制度を利用したい方の判断能力の有無によって、利用できる成年後見制度のタイプは異なります。法定後見制度は、すでに認知症や判断能力が不十分な方の保護・支援のため家庭裁判所に申立てを行う制度です。また法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があり、「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。成年後見人の役割は大きく分けて次の2つがあり、財産管理と身上監護契約など本人の生活に関する法律行為を行うことです。

Q

90.後見人が必要となるケースは?

認知症や判断能力が不十分な方の保護・支援のために、銀行手続きをしたい、不動産売却したい、遺産分割したい、詐欺被害に合わないか心配、家族による財産の使い込みが疑われる、障害を持つ子が心配などの場合に、利用される制度です。

Q

91.後見人は知人に任せたい? 

成年後見人選任の申立てを行う際には、家族や知人などが「後見人候補者」として立候補することができます。しかし候補者として立候補するだけなので、本人の財産額や種類、本人との関係や今までの経緯などを総合的に判断し、家庭裁判所が成年後見人となる人を選任することになります。なお一定額の金融資産を保有している場合や、他の家族から反対の意見が出ている場合は、司法書士や弁護士などの第三者が成年後見人に選任されることが多くなります。

Q

92.法定後見とは?

判断能力が不十分な方に適用される保護制度です。認知症や精神病などで、判断能力が失われると日常生活に支障をきたしてしまい、消費者被害など本人にとって色々な不利益を被る可能性が高くなります。判断能力が不十分な方を、このような被害から法的に保護するために設けられているのが法定後見。家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこない確定されることで保護が開始されます。

Q

93.任意後見とは?

本人の判断能力が衰える前に後見契約をおこない、判断能力が衰えた後に後見契約の効力を発動させて後見を開始する制度です。判断能力が衰える前か後かが法定後見制度とは異なるところです。具体的な保護・支援の内容は、任意後見契約の内容に依存します。(誰を任意後見人にするか?どのような権限を委任するか?など。) 任意後見制度の場合、任意後見契約内容を本人と任意後見人との間で決定するので、法定後見よりも本人の意思を反映させることが比較的容易となります。法定後見は根拠法令が「民法」となっていますが、任意後見は「任意後見契約法」に定められています。
※任意後見契約法第1条、この法律は任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとあります。

Q

94.法定後見と任意後見の違いとは?

法定後見:本人の判断能力が低下後に家庭裁判所に申立てることで後見開始。
任意後見:本人の判断能力が低下する前に後見契約を結び判断能力低下後に後見開始。

Q

95.後見人が変なことしないかな?

成年後見人を管理する「後見監督人(月額数万円)」も家庭裁判所が選任する事となります。任意後見監督人とは任意後見人の監督をする人です。具体的には任意後見人の事務を監督すること、任意後見人の事務に関して家庭裁判所に定期的に報告すること、急迫の事情がある場合には任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をすること、任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表することなどが上げられます。他にも任意後見人に対し、いつでも事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することが可能です。この任意後見監督人ですが、任意後見契約をいざ発動するときには必ずつけなければなりません。任意後見契約を結んだ後すぐに選任されるわけではなくて、本人の判断能力が不十分になり、実際に任意後見契約が開始されるときに申立てをおこない選任されることになります。

Q

96.後見人を決めておきたい場合は? 

成年後見を承る団体窓口があります。主な団体として、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(司法書士団体)や、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(行政書士団体)などです。

Q

97.成年後見制度実績は?

成年後見人は、認知症や判断能力が不十分な人が社会生活をするうえで、不利益を被らないよう代わりに様々な判断を行う制度ですから、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(司法書士団体)や、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(行政書士団体)などにご相談するケースが多くなります。
※心託での相談実績は年間数百件となります。

Q

98.後見人からの依頼も?

成年後見人の方からのサービス代行も承っております。

Q

99.公正証書?

公証人法に基づき法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。公証人とは裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めて選ばれた法律の専門家です。「公正証書」には証明力があり、執行力も有していますから、将来の約束を交わすのに適した公文書となります。

Q

100.高齢になった時、お金の管理をしてほしい?

これは任意後見と似ていますが、自分の財産管理、その他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ内容も自由に定めることができます。

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Q

101.尊厳死公正証書?

自らの考えで尊厳死を望み、すなわち延命措置を差し控え中止する旨等の宣言をし公証人がこれを聴取する形となります。

Q

102.葬儀や納骨をお願いしたい?

本人(委任者)が第三者(個人,法人を含む)に対し,本人が亡くなった後の諸手続,葬儀,納骨,埋葬に関する事務等についての代理権を付与して,死後事務やサービスを委任する死後事務委任契約のことです。
※主に公正証書を作成します。

Q

103.公正証書遺言?

遺言者(遺言を残したい人)は公証人に遺言内容を伝え、公証人は遺言者から聞いた内容を公正証書で残す遺言の形に作成することをいいます。

Q

104.秘密証書遺言?

遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言です。
※内容は伝えたくないが遺言の存在だけしらせたい方向け。

Q

105.自筆遺言?

遺言者によって遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。2019年から財産目録についてはパソコンで作成してもOKとなり、さらに2020年からは「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。

Q

106.相続者の範囲?

法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっています。法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。配偶者は必ず相続人になる、第1順位=子および代襲相続人、第2順位=両親などの直系尊属、第3順位=兄弟姉妹および代襲相続人。

Q

107.相続者指定がある遺言?

被相続人が遺言書を残している場合には、その内容が民法で定められた法定相続よりも優先されます。被相続人は遺言書によって相続人を指定したり、財産を譲りたくない相続人を「相続排除」することができます。また民法で定められている法定相続人は配偶者相続人と血族相続人で、婚姻関係にない内縁の配偶者等は相続人になることはできません。ただし被相続人が遺言書で指定している場合には、長い間生計を共にした内縁の妻や献身的に介護をしてくれた長男の嫁等にも財産を相続させることができます。
※一方、自分に対する虐待行為等のあった相続人がいる場合、被相続人は遺言書に「相続排除」する旨を記載することができます。被相続人の死後、裁判所が判断を下し相続排除が認められるとその相続人は相続権を失います。(遺留分もありません)

Q

108.遺留分?

遺留分は、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。子どもや配偶者などの近親者は、本来被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。しかし遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は主張すれば必ず一定の財産が取得できます。遺留分は遺言の内容よりも強い権利と言えます。一般的には、法定相続で相続できる金額の約半分になるケースが多く財産を取得する事ができます。
※遺留分が認められる相続人=配偶者、子ども、孫などの「直系卑属」、親、祖父母などの「直系尊属」
※遺留分が認められない相続人=兄弟姉妹や甥姪

Q

109.会員とプラン契約者の違い?

会員様の場合は相談窓口が団体電話対応者となり、その時その時で変わってしまいます。プラン契約者様の場合は本部と地域の担当者が付き、顔を知っている担当者にいつでも気軽にご相談をしていただく事ができます。お困りになられた事など生涯にわたり担当者へご相談いただけるのがプラン契約者様となります。

Q

110.私の地域でもサービスは?

日本全国に約2000人のサポートスタッフがいる業界最大級のサポート体制を誇ります。東京の人が沖縄に転居するなど、このような場合も当団体なら全国にスタッフがいますのでスムーズに対応させていただく事ができます。

Q

111.心託コンシェルジュ?

当団体のお客様担当窓口として、生活の相談や、各サービスの案内、手続き代行など、終活において全般を取扱う事ができるプロフェッショナルで、お客様の良き相談者を言います。

Q

112.保証人サービスが始まった経緯は?

お客様から必要との声が一番多かったサービスです。当時でも保証会社はあるのですが中身が無かったり、対応が悪かったり、不透明な価格だったり、100社以上ありながら、業界や法律もないのでルールも各社まちまちでクレーム(苦情)を言われる方が特に多いサービスの一つでした。心託の「安心プラン」は、他社のクレーム事を改善して出来上がったサービスとなっていますから、安心してご利用いただけるシステムになっています。

Q

113.周りの人たちに迷惑を掛けたくない?

最近は親戚関係も希薄になってきたのもありますし、他人に迷惑をかけたくないと思われる方も増えています。 確かに将来、高齢での生活、入院、介護、認知症、葬儀、お墓、荷物の整理、各種手続き、相続と、誰かのお世話にはならないと多くの事に対応していく事はできません。ですから知人や親戚で任された方の負担はかなりのモノとなります。自分の事は自分で準備できるお手伝いを心託で承っております。

Q

114.安心プランはいくら?

35万円と消費税のお支払いで一生涯サービスを承ります。

Q

115.35万円に含まれる無料サービスは?

保証人(身元保証・身元引受・連帯保証)欄記載(郵送・メール・電話での対応)、担当スタッフが各種相談の窓口、生涯の事務費、各種手配、人材派遣、電話相談、24時間連絡受託、連絡代行、郵送物の受取り、ご逝去後の身柄引取り、施設の私物整理、未払金の立替えと回収、など回数の制限なく終身でサービスをご提供致します。

Q

116.契約できる人の範囲は?

社会的にご契約(法律行為)できる方であれば、全てのお客様が可能です。
※認知症、知的障害(重度)の場合、ご家族様やご親族、又は後見人の代行契約が可能です。

Q

117.生活サポートはどこまでしてくれる?

主に手術の立会いなど、お願いしたい(依頼したい)分だけ承ります。
※ご家族が行われるような事を代行致します。

Q

118.サービスの範囲は?

緊急連絡先の指定(対応)・施設に対する連帯保証・退去、死亡時の身柄の引取り・退去、死亡時の残置物の引取り・緊急対応時(指示書「心託開示」)・病院受診の付き添い・福祉施設への見学同行・介護認定の立ち会い・買い物付添い・お墓参りの付き添い・入院時の契約手続き代行・外出時の付き添い・手術の立ち会い・入院中の手続き代行・定期的な面会・退院(転院)時の付き添い・荷物の購入やお届け・福祉施設入居契約時の手続代行・病院受診や買い物への同行・定期訪問(安否確認)・施設入居に伴う住所変更手続き・ケアプランの作成時の立ち会い・福祉関係者との協議・入院時の付き添い・話し相手・日常生活支援・医療受診に関する支援・介護保険利用の代理・お小遣いのお届け・生活・療養などに関わる費用の支払い代行・介護保険を含む社会福祉サービス受給手続き・後見人申立・他幅広いサービスをご提供致します。

Q

119.サポート:1回1万5千円?①

手術の立会いなど、どうしても人が動かなくてはいけない場合に掛かる費用です。基本は郵送や電話やメールでの対応なら、回数の制限なく追加発生する費用はありません。
※安心プランには2回(万全プラン8回・完璧プラン10回)無料サポートが付いています。
※お客様の中には入院したら寂しいから毎日来てほしいという方もいらっしゃいますし、こんなご希望にも応えさせていただいておりますので、お客様が必要としていただいた範囲で、人材を手配いたしますので、必要サービスはお客様ご自身にお決めいただいております。

Q

120.サポート:1回1万5千円?②

将来的に生活の中で買物、料理、掃除などでお困りになる場面があるかもしれないと思いますが、こんな時は担当者にご相談ください。当団体の人材が対応する事もできますが、スタッフが動くと割高になりますので、簡単な事でのご利用はあまりお勧めしておりません。会員様のお困り事は地域サービスの紹介や手配を担当者がしておりますので、お気軽にお申し付けください。

Q

121.家の家具を動かしたい・・・

このような、ご相談には便利屋さんがご対応できます。
※数千円

Q

122.買物してほしい・・・

このような、ご相談には便利屋さんがご対応できます。
※数千円

Q

123.手続きなどの代行?(自治体)

役所など自治体のサービスは、ご本人の「委任状」があれば代行が可能です。

Q

124.手続きなどの代行?(銀行など資産系)

委任状にプラスして、本人確認書類など別途提出しなくてはいけないモノがある場合が多いので、対象の会社に連絡確認し、不備のないようにあらかじめ準備をします。
※一部、委任を受け付けない金融機関もありますので注意。

Q

125.手続きなどの代行?(入院・入居などに伴うサービス)

契約書があり内容を承っていますからご対応が可能です。

Q

126.交通費は?

日本全国で約2000人のサポートスタッフがおりますので、基本ご契約者様の地元でサポーターがいます。地元の方が公共交通機関利用、もしくは車移動の場合1キロ40円ですから10キロでも400円で、ご請求させていただいております。一般的にこのくらいの価格とご認識ください。

Q

127.立替金は?

入院してもご自身で管理できている間はお支払いできますのでご自身でお支払いをお願いしています。身体的に難しくなられた場合に、当団体が保証人になっていますので立替えを致しますが、立替えた費用は請求書を発行致しまして月末で締切り翌月27日に、あらかじめ登録いただいた口座からお引落し致します。
※他社は預託金を積みを一定額に保ちますので、使ったら口座から不足分を足し一定額を保ちます。

Q

128.保証のタイプや範囲は?

生活サポートから管理者のいる施設入居の保証人を生涯、回数の制限なく終身で承ります。

Q

129.年会費と追加費用?

年会費は無く基本追加費用は掛かりません。

Q

130.身元保証?身元引受?連帯保証?違いは?

24時間連絡がつく身元保証「身元引受」と、金銭保証の連帯保証を承ります。

Q

131.旅行などの緊急連絡先の指定?

プラン契約者様は、旅行などの際に求められる緊急連絡先としても、当団体をご指定いただく事ができます。

Q

132.急に体調が悪くなったら?

緊急は救急車を呼ぶのが早いので一番に連絡しましょう。プラン契約者様が必要であれば病院到着後、当団体に連絡が入ってから事務対応を致します。

Q

133.大事なのは緊急時対応ではなく・・・

問題は、病院は治療を施す所ですから、二週間までしか基本入院できません。(超過すると病院の報酬が下がります)ですから転院の手配を急がされます。その後の自宅療養手配や、病状や体調に合わせて動かなければいけない場面も出てきます。どなたが手配していくのか?この問題は身近な方が行います(基本は家族が行うこと)が、この橋渡しをする人がいない場合は宙ぶらりんになり、準備していない方は不安な思いで生活する事になります。
※関わる皆さんにご迷惑をお掛けする事にもなります。

Q

134.深夜のサービス対応?

深夜おこる心配は緊急入院が考えられますが、緊急時は救急車が対応し、病院に運ばれ、緊急手術などが行われます。緊急手術ですから医師が必要とした施術を優先し行いますので、同意する余裕もなく治療が優先されます。こうした緊急時の場面で病院に行っても何もできませんので、落ち着いてから各種事務の代行を始めさせていただく事が多いです。

Q

135.保証する施設の範囲は?

身元保証や連帯保証の範囲ですが、管理者のいる施設(生存確認ができている)がお引き受け条件となります。
※介護付き老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シルバーマンション(住宅)、ケアハウス、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者施設など。

Q

136.遠方にいる、高齢の両親(叔父・叔母)が心配?

なかなか急なご対応は難しいですし、緊急連絡先は近くにお住いの方など指定を受ける場合もあります。
※心託ではご家族様の代行を承っております。

Q

137.海外赴任していて、高齢の両親が心配?

なかなか急なご対応は難しいですし、緊急連絡先は近くにお住いの方など指定を受ける場合もあります。
※心託ではご家族様の代行を承っております。

Q

138.今、親族の施設保証人をしているが、やめたい?

このようなケースでもご対応させていただいておりますが、要相談となります。

Q

139.全国のサポート体制は?

全国の事業者数:2千社以上・サポーター数:2千人以上・団体資格取得者数:2万人以上

Q

140.サポートで使う、お客様の交通は?

基本はバス・電車・タクシー、介護者は介護タクシーでの移動です。(公共交通機関)

Q

141.手術の同意①?

基本は手術の同意ができる方はご本人だけです。手術をする日が決まっていれば病院から事前に手術の同意を求められて、通常はご本人が内容確認し署名するものです。
※本来の流れは医師が本人に手術の説明をして、ご納得された場合に本人が同意書に署名を致します。

Q

142.手術の同意②?

手術とは人を傷つける行為そのものですから、法律的に言うとご家族でも人を傷つける行為の承認(同意)はできません。法律的にご本人以外が手術を決める事はできないのですが、病院が手術の同意を求めるのは治療に対しての訴訟リスクの回避です。

Q

143.手術同意の事前準備?

第三者同意はできませんので事前に契約者様のご希望をいただき、医師にご契約者様のご希望を開示し行為をお任せする立場となります。ご親族などがいらっしゃいましたら事前に当団体がご親族へ委任状を取っておくことで(医療行為の委任状)、医師も安心して治療ができますので、事前にいろいろ決めておくことは、とても大事なことです。

Q

144.お金が無くなったら?

安心してください。一生涯パートナーとしてサポートさせていだきますので、お客様の資産が無くなってしまっても、状況に合わせて想いと周囲のご意見を調整しながら対応させていただきます。日本は社会保障がシッカリしていますので、人権が損なわれる事はありませんので配慮しながらお手伝させていただきます。

Q

145.保証金の上限は?

保証人の保証額は法律(契約行為)に合わせております。(決まりはないが一般的常識の範囲)基本目安として月額施設利用料三ヵ月分と退去時費用。

Q

146.後見人がいれば保証人はいらない?

後見人は金銭管理が主な仕事ですから、保証人となると連帯保証も含まれるため、金銭管理をする関係から法律的に後見人が保証人をする事はできません。(後見人は本人の代理=本人が保証人は変な話し?)

Q

147.年金が少なく、預貯金も少なく、将来が不安?

このような問題を抱えている方も多いです。年金が数万円で預貯金が数百万円の相談実例も多いです。この場合いずれお金が底をつく不安が伴い心配です。ただ日本は社会保障がシッカリしていますので、人権が損なわれる事はありませんので配慮しながらお手伝させていただきます。

Q

148.保護の申請?

条件の全てにあてはまる場合は生活保護の受給が可能です。世帯収入が最低生活費・預貯金・現金がほぼない(一般的に10万円以下)、土地・家・車などの資産がない(売却可能資産がない)、借金がない、援助してくれる身内(家族・親族)がいない、病気などの理由があって働けない、ほかの公的制度の支援を受けられない(もしくは受けても足りない)申請先は福祉事務所となります。
※年金だけで生活できない人は、足りない分だけ生活保護で補うケースもあります。

Q

149.プラン種類の違いは?

生きている時の生前サポートと、お亡くなりになった時のご逝去後サポート、大きくは2種類で構成されています。その両方を足したタイプがありプランは3種類となっています。
※安心プラン(生前サポート)、万全プラン(ご逝去後サポート)、完璧プラン(生前からご逝去後まで)

Q

150.先に安心プランを契約して、後から万全プランを足せる?

安心プランをご契約され、担当者だったり、会社だったり、信用をいただいてから、万全プランを契約される方が一般的には多いです。ただ、お元気で自己判断ができる間でないと、お手伝いしてさしあげたくても、できないケースが多くありますから、早めのご準備をお勧めは致します。
※認知症や身体的老化によって、お引受けできない場合もあります。

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Q

151.万全プランはいくら?

135万円と消費税のお支払いでサービスを承ります。

Q

152.価格に含まれるサービスは?

死後に必要となる事が全部入っています「葬儀・納骨・整理・手続・相続のサービス代金を含む」
※この全体的な内容をまとめた、死後事務委任の公正証書を作成致します。

Q

153.納骨場所が決まっている場合?

最後の納骨が一番気になる事です。その確認作業にも当団体は妥協しません。せっかく依頼を受けていても、最後で納骨トラブルになってしまったら、ご依頼いただいた方に大変申し訳ありませんから、納骨を予定している場所があるのなら、必ずご一緒に確認をさせていただいております。寺院や霊園など納骨される場所によりルールが違いますから、できる準備は今のうちから全て行います。

Q

154.プラン内のお墓で

プラン内のお墓選択(プラン内価格での提供「追加費用無し」)の場合、馴染みのある土地に近い永代供養墓などがお勧めです。その他、樹木葬は数カ所あり、海洋散骨の場合は共同散骨をさせていただきます。

Q

155.〇〇だけ依頼したい・・・

〇〇だけという依頼のお引受けは承っておりません。第三者が将来のことを承るのであれば、法律的(契約)に備えなければならず、その為の調査や公正証書など、想いが叶うよう細かなお手伝いを実施していますので、全体で承らないと後々トラブルが発生し、契約者様や周囲の方にご迷惑をお掛けする事にもなり兼ねないのが理由です。

Q

156.死後準備をしていることを必ず実行してほしい

約束(契約)していますから、ご連絡をいただき必ず実行致します。ご家族の方がいればご家族様から連絡を頂き実行致します。施設に入居されていれば施設の方から連絡を頂き実行致します。自宅で孤独死をしていたら・・・と不安をお持ちであれば、警備会社とご契約を頂き緊急連絡先を心託にしてください。このように連絡がちゃんと入る形をしていただければ安心です。
※担当者も定期的にご連絡を差し上げております。

Q

157.追加費用は?①

葬儀やお墓を派手にしたいなどのご希望がなければ、基本は追加費用が掛かりません。

Q

158.追加費用は?②

公正証書作成時に、公証人の費用だけ別途掛かります。
※一般的に数万円

Q

159.葬儀は決めているから割引に?

既に準備済であれば、ご契約いただきました後に内容確認し割引をさせていただく場合もあります。
※互助会は不可、割引対象は契約書のみ

Q

160.お墓はあるから割引に?

ご納骨には人や運搬もそうですが、寺院など管理者の手配、石材の移動などに石材屋さんを呼ぶ費用なども、主な費用として掛かりますから、割引の対象にはなりません。
※どなたか?ご納骨する約束状(証明書)をご提出いただき、確認させていただいた後に割引対象になる場合がございます。

Q

161.遺言はいらない

「遺書:いしょ(死を覚悟した人が残す文章)」と違って、「遺言:いごん(死後の法律関係を定めるための最終意思)」は、生きてきた証を残す大切なモノなので意思表示がとても大事です。例えば遺言を書いていないと、残された方が物や財産で揉める場合もありますし、死後の契約解除などができずに、親族の負債となる場合もあり、ご迷惑を掛ける事もあります。お亡くなりになった後の話しだらか、財産は好きにしてくれという気持ちもあるのですが、立つ鳥跡を濁さずとも言うように、万一の場合にも周りにご迷惑お掛けしないような準備を、お手伝い致しますから安心してください。

Q

162.遺言は書いてある(自筆遺言)

決まった書式で法律行為ができる内容になっていなく、せっかくお作りしても法律執行ができない(書いた内容でできない)ケースも多いです。更に内容を執行する人を決めていないケースもあり、相続者が大変な時間と労力を費やす事にもなり迷惑になってしまうケースも多いのでご注意ください。

Q

163.遺言は書いてある(公正証書)

遺言執行者を教えていただけましたら連携しながらサポートできますので、お知らせいただいております。
※執行者のついていない遺言は、当団体基準ではお引き受けしていません。

Q

164.相続(遺言)を放置したら?

不動産は負の遺産になってしまう事も多く、親族から早めに処分して欲しいなどの声も多いのですが、最終まで処分されることなく残ってしまうケースがあり、親族が相続開始時に「相続放棄」する場合も多いのが現代事情としてあります。このように周囲にご迷惑をかけないためにも、相続財産(遺言)を前もって整えておく事はとても重要です。(負債の財産)
※相続放棄は知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所へ届ける必要があります。

Q

165.財産の寄付をしたい?

現代は、お子様が不在、疎遠(居場所も分からない)な方も多く、残された財産の指定のお手伝いも致します。このような場合は、公益法人や認定NPOなどの、日本赤十字、セーブザチルドレン、キッズドア、国境なき医師団、動物愛護団体など、ご自身が賛同している団体などへの寄付をお勧めしております。
※お客様の想いを形にするお手伝いをしております。

Q

166.遺言執行者?

執行者がいる事で相続の揉める事や、親族間のトラブルにもなりづらく、寄付のご希望など契約者様の想いを叶えるお手伝いができます。
※何もしなければ裁判所に管財人申請をし、弁護士(報酬あり)が財産処分をしていきます。

Q

167.死んだ後、サービスする証拠は?

約束を必ず履行させていただく為に公正証書など作成いたしますが、それに伴い相続者もしくは遺言執行者への報告義務も生じますから、何もなく終わるという事はありません。こうした事を放置すると当団体も残された方とトラブルになりますので、基本の報告は相続者との間で交わします。
※完全に相続者がいない方は少ない(戸籍調査)
※残された財産目録を相続者へ提出義務(もらえない人にも報告義務がある)
※いない場合でも裁判所が選任し、財産管理人(弁護士など)を立てる必要がある。

Q

168.完璧プランは170万円?

170万円と消費税のお支払いでサービスを承ります。

Q

169.170万円に含まれるサービスは?

身元保証・連帯保証契約、任意後見人契約、事後事務委任契約、遺言などが含まれています。

Q

170.将来的な金銭管理は?

高齢でもご自身でちゃんと管理される方が多いですから、特に当団体でお勧めする事はありません。更に認知症も5人に1人の確率ですから皆様が必ずなる病気でもありません。ただ認知症になれば成年後見人、施設に入ってお小遣い制の場合は金銭管理など、その時その時で必要に応じて備えるお手伝いをしております。
※心配な方は別途契約になりますが金銭管理委任契約を承る事もできます。

Q

171.任意後見人契約は?

万全プラン又は完璧プランをご契約いただいた方に限り、任意後見人制度の受託を承ります。

Q

172.プラン契約者様の後見人

契約者様が認知症などになってしまった時、主に当団体が働きかけて施設や周囲の方と相談し裁判所に後見人申請を申し立て、後見人を選任いただきます。

Q

173.他社みたいに法律家はいるの?

当団体の直属の法律家もいますし、登録している士業の方が全国1,000人以上おりますので、お客様サービスに必要な法律家をご案内する事ができます。例えば、裁判なら弁護士ですし、登記なら司法書士、行政関係は行政書士、保険や年金関連は社会保険労務士、税務は税理士、など、その時その時で関わる法律家も変わりますので、1つの窓口でお気軽にご相談いただけます。

Q

174.公正証書の依頼?

士業がお客様と公証役場の間に入り内容を法律的に備える作業で、主に遺言、死後事務委任、任意後見人契約をセットに一般的お作りをしています。士業が行う代行手数料はプラン内金額に含まれていますが、公証人費用は財産や内容によって金額が変動致しますので、お客様にご負担いただいております(一般的:数万円)のと、住民票などの実費費用がお客様負担となります。
※士業の代行=公証人と内容確認、必要書類の準備、その他を代行致します。

Q

175.お願いしたい事は、その時その時でいいよね?

先にご依頼を受けている状況でしたら可能なのですが、承っていない事はしてあげたくても一切のサービス提供の権利がありませんので、できません。
※依頼されている証明書(契約書や公正証書)がなければ何もできません。

Q

176.他社の違いは?

当団体は「よろず相談」からはじまり、お客様の声からできているサービスなので皆様、親しみやすいとの声を多く頂きます。更に全国対応が可能なスタッフ数もいますから、対応が比較的早いと言われています。他社の場合は、NPOだったり、法律事務所だったりで、事務的だったり、人が少なく対応の遅さを指摘される方も多いようです。(二週間以上掛かるなんて話も珍しくない)利用されている周りの方が不安になる事も多く苦情も多いようです。
※サポートスタッフが全国に大勢いるので多くのサービスを提供できます。

Q

177.プラン契約者は?

全体の2割位がプラン契約者様です。

Q

178.解約した場合は?

クーリングオフもあり、返金システムもケースよってございます。
※クーリングオフは8日間。

Q

179.前に倒産した会社があったけど御社は大丈夫?

万が一に備えて契約保全会社を構築しています。
※一般社団日本終活機構

Q

180.また気になったら連絡すればいい?

年会費もないですし、気になっている今をお勧め致します。万が一あってからでは遅く、当団体は第三者ですから、なにかあってからでは、なにもお手伝いしてあげる事ができなくなってしまいますので、想いの準備に早い遅いという事はないので、今のお気持ちで整理し始めるお手伝いができたら嬉しく思います。
※永い人生ですから、当然想いが変わる毎に見直していけばいいと思います。

Q

181.まとまったお金だから、いきなり全部は不安・・・

まとまったお金が手元から無くなるのは不安です。負担と感じないくらいの頭金を入れていただいて、残りを分割でお支払いいただく事も可能です。
※頭金10万円+税以上

Q

182.分割払いで途中亡くなったら? (分割=最長で満90歳迄に完済)

お支払いの途中で亡くなられた場合、残された相続者が残額をお支払いいただく事で、当団体は依頼されたサービスをご提供する事ができます。ただ相続者の方が素直に了承していただけるケースも少ないので、なるべくご自身が無理ない範囲で、短い期間でのお支払いをお勧め致します。
※支払いが終わっていないとサービスが不履行になるケースもあります。

Q

183.分割手数料は?

分割払いの場合は事務管理手数料が掛かります。

Q

184.生命保険の受取人になってサービス提供をしてほしい

生命保険の受取人指定は当団体で認証していませんので、この内容ではサービス提供はできません。
※保険会社の承認も下りません。(解約金をプラン費用にしてください)

Q

185.互助会の積立てで、サービスを提供してほしい

互助会の積立金は当団体で認証していませんので、この内容ではサービス提供はできません。
※そもそも費用自体が足りなくなるケースも多い。(解約金をプラン費用にしてください)

Q

186.親族に預けているお金で、サービスを提供してほしい

当団体で認証していませんので、この内容ではサービス提供はできません。
※預け金をプラン費用にしてください。

Q

187.リバースモーゲージ(リースバック)を使って、お支払いしたい?

物件を売却(ローン)して、売却後も住めるとなっていますが、単純に現金化できるのは売価の半分くらいで、その後は賃貸料を納めて自分の家に住む訳ですから、割高な金融商品なのでお勧め致しません。どうしても今現金が必要ならこのサービス利用も考えの1つですが、金利もつきますし返済できる見通しがないと、最終的には、不動産を安く引き渡す事になってしまいますから勿体ないです。

Q

188.役所が最後やるから大丈夫だよね?(葬儀)

確かに最後の最後ですが、ただ思い通りには選べない現実があります。まず警察や役所が戸籍など調べ親族へ連絡し、多くの場合は死後親族に拒否されて双方で嫌な思いをします。そして親族が引き取らない場合に、最後役所が焼く手配を葬儀社にしますが、焼いた後はお墓が有ろうが無かろうが、共同墓地へ納骨されますから、自分にお墓があろうが、最近流行りの散骨を希望しようが、役所や後見人などに任せると、自分の最後の場所を選ぶことは難しいでしょう。
※親族が参加されると葬儀費用は親族が負担しなくてはいけなくなります。
※ニュースであったように役所のロッカーに10年置きっぱなしなんて事も。

Q

189.役所が最後やるから大丈夫だよね?(整理)

確かに最後の最後ですが、ただ思い通りには選べない現実があります。まず警察や役所が戸籍など調べ親族へ連絡し、多くの場合は死後親族に拒否されて双方で嫌な思いをします。更に親族が引き取らない場合、最後役所が整理業者を手配しますが、この費用請求は親族へする事も多いようです。生活して残したモノは財産(相続)にも関係するからです。
※相続権のない親族が受けた場合、その方の自費で部屋の整理をしなくてはいけません。

Q

190.役所が最後やるから大丈夫だよね?(相続)

確かに最後の最後ですが・・・ただ思い通りには選べない現実があります。まず警察や役所が戸籍など調べ親族へ連絡し、多くの場合は死後親族に拒否されて双方で嫌な思いをします。更に役所が裁判所に管財人申請をし、選任された管財人(弁護士)が相続者へ通知します。だいぶ回り道をして、更に財産が多いのか?少ないのか?はたまた借金が多いのか?開けてみないと分からない状態で相続をする人は怖いです。お亡くなりになった後、あなたの財産が明るみにされ、持っていたモノで人にいろいろ言われる事もあります。
※相続を放棄されると最後は全て国庫没収となります。

Q

191.自治体によっては、こんな対応も

例)心託の安心プランだけの契約で長期入院後に病院でご逝去。当団体で葬儀社を手配→お迎え→安置。病院の残置物回収と精算を当団体で行い。死後の依頼先を当団体が探す。(市役所→警察→市役所→保健所と対応先がなかなか決まらず)ご本人にゆうちょ銀行口座があるのか?と保健所から確認があり、葬儀費用はゆうちょ口座なら役所で精算できるので、それであれば受託する事となった。(その他銀行は不可)そして保健所で残置物の書面記録を作成(保健所のごみ置き場のような倉庫で荷物保管)葬儀費用は一旦市で立替→数か月後に連絡があり当団体の精算完了後、銀行通帳・印鑑など保健所担当者へ送付し当団体のサービスは終了。
※あとのことは自治体で行っていただく。

Q

192.信託銀行と何が違うの?

「銀行業務」「信託業務」「併営業務」の3つを行っている銀行で、主に信託を引き受け、財産を予め定められた目的にしたがって受益者のために管理・運用する銀行ですが、信託する金額は億円からが一般的で、この管理費用も高額になる事から、一般の方が利用される機会は少ないです。
※信託=財産にルールを設けて管理する事なので、目的がないと一般的には使われません。
※高い管理費用をお支払いしても特別な事はありません。
※心託と違い、自社で直接サービスを提供する事はありません。

Q

193.民事信託は?

信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うもので、別名「家族信託」とも言われます。家族が財産の預り手(財産管理をする者)となり、「高齢者や障害者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとすることを言います。
※主に士業がアドバイザーになり民事信託を作成していきますが、費用が百万円くらい掛かります。

Q

194.早く(若く)加入したら損?

年会費もありませんから、早く備えていただく事をお勧めしております。
「理由」
1:当団体は第三者
2:お任せ頂いた範囲で承る事ができる
3:逆にお任せいただいていない事は一切できない
4:お任せいただく内容を事前的に決めておかないと意味がない
5:決めた内容に法律的根拠がないと、第三者の当団体は何もしてあげられない
※急がなくても良いですが、少しずつで良いから決めておいた方が安心だと思います。

Q

195.確認したいから契約書を預からせてください

契約内容はお客様にとって大事ですが、当団体にとっても契約書は大切なモノになりますから、契約成立がしていない所で存在する事は当団体では許されていません。

Q

196.口座振替は、提出したくない

元気で何もなければ、ご自身で費用をお支払いできる訳ですから口座振替は確かにいらないのですが、何かあり、ご自身で管理できない身体的、精神的な状況「入院、介護、他など」(医療費、薬代、介護費用、保険外費用、買物・お小遣い・葬儀・整理・人材派遣など)が発生した場合、会社が連帯保証していますので一度立替えます。 通常、立替え費用は請求書を発行致しまして、月末で締切り翌月27日に、あらかじめ登録いただいた口座からお引落し致します。口座をあらかじめ登録いただいてないと、この立替金が未回収となり、近親者もしくは相続者へご請求する事となります(契約書に記載されています)。周りに迷惑を掛けたくないとお考えの方は、ご面倒でも登録をしておかないと、周囲に嫌な思いをさせる事にもなりますので、お勧めしております。
※登録しても立替金が発生しなければ引落しは一切ございません。(銀行承認も必要)

Q

197.財産管理委任契約をしたい

自分財産の管理、その他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。 任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ内容も自由に定めることができます。
※お任せしたい方がいる場合は、公正証書を作成しておかないとなれません。

Q

198.解約したい・・・

期間や内容により解約返戻金がございます。

Q

199.価値観の提供

日常生活のお困り事からご逝去後までの内容となると多肢にわたるため、1つの窓口だけでは対応しきれないのが現状です。そうした理由で従来は1つの相談窓口だけでは解決しない事が多かったのです。心託は相談(終活サポート)を通して、これからの人生を不安なく充実して過ごしていけるように、ワンストップ相談窓口を開設し、ご一緒に考え「100人いたら100通り」サポートをお手伝いしております。
※当団体の一番の考えは【お客様ファースト】

Q

200.当グループの想い

シルバーの聖地「巣鴨」、とげぬき地蔵で有名なお寺さんの前で「よろず相談所」から始まりました。巣鴨でモノを販売する事もなくひたすら多くの悩みや相談を承ってきました。そんなお客様のご相談の声を解決し続けた結果、このように沢山のサービスが生まれています。多くのことに対応させていただいた実績から、基本どのようなご相談も解決する事ができます。当団体が提供したいモノがあるのではなく、ご利用者様がどうしたいかをお手伝いする事を、当団体は一番としております。

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